どうも、ぱぱをです。

この度初めての子供が生まれ、父親となりました。

今回初めて育休を取得したので、そこに至る経緯や育休という制度について簡単にまとめてみました。

育休は会社の制度じゃない

まず、そもそも育休を取ろうと思ったのは、出産まわりのお金のことを調べているときに、今は父親も母親側の条件(専業主婦じゃない等)や会社の制度とは関係なく、育休を取得できるということを知ったのがきっかけでした。

それで、自分の会社の人に「育休取るんですよ」っていう話をしたら、うちの会社そんな制度あったっけ?ってみんな言ってました。

それくらい男性の育休というものが社会に浸透していないんですよね。

「育休は会社の制度じゃなくて、雇用保険の方の制度なんで、会社に関係なくとれますよ」って言うとみんな驚きます(いやいやあなた子ども2人もいるのに知らないんかいっていう)。

そして、驚いた同僚から次に聞かれるのが、給料どうなるの?という質問です。

育休制度

育休中にもらえるお金

育休中は会社から給料が出ない代わりに、育児休業給付金がもらえます。

育児休業給付金はいくらもらえるのかと言うと、ざっくり書くと、原則として育休は最長一年取得できて、最初の半年はひと月あたり現在の月給(額面)の67%、残りの半年はひと月あたりその50%を雇用保険からもらえます

つまり、会社に育休関連の制度がなくても、雇用保険に入っていていくつかの条件を満たせば、


月の額面給与 × 67%(または50%)


がひと月あたり給付されます。

育児休業給付金の上限は67%の場合304,314円、50%の場合227,100円です(2020年4月時点)。

育児休業給付金の下限もあって、67%の場合50,250円、50%の場合35,000円です(2020年4月時点)。

しかも、社会保険料と所得税は免除されます。

ただし、残念ながら住民税は去年の収入に対して課されているので免除されません(給付金は所得にカウントされないので翌年の住民税はかなり少なくなります)。

育児休業給付金の算定方法

67%って結構少ないな、と思う方もいるかもしれませんが、この計算の基礎となる月給には残業代や交通費も含まれます

ただし、賞与(ボーナス)は含まれないので、注意が必要です。

具体的には


育休取得前6ヶ月間の月給(額面)の平均 × 67%(または50%)


で計算すると、かなり正確に育児休業給付金を計算することができます。

ということは、育休取得前に残業等で月収を一時的にでも増やしておけば、育児休業給付金を増やすことができます

私はこの方法で月額2万円ほど育児休業給付金を増やすことができました。

育児休業給付金の具体的例

育児休業給付金は、例えば、現在額面で30万円の給料をもらっている会社員の場合、最初の半年は20万1000円がもらえて、残りの半年は15万円がもらえる、ということになります。

一般的に手取りは、総支給金額の75~85%になるといわれているため、22万5000円~25万5000円程度の手取りがあったのが、マイナス2万〜5万程度になるわけです。

ただし住民税は払う必要があるため、月収30万であれば月額1万2000円くらい住民税を負担する必要があります。

実際の支払い方法については会社によるみたいで、私の場合は会社が立て替えて払ってくれて、翌年給料から引く形でした。

この金額を全く働かずにもらえるのですから悪くないと個人的には思います。

そして金額以上に大事なことは、育休を取ることで、産後大変なママさんをそばでサポートできるということです。

【パパ】育休をとってみて思うこと

育児休業給付金はすぐもらえるのか

初回の育児休業給付金がもらえるのは育休開始後2ヶ月ちょっと経ってからです。

そして2回目以降も、2ヶ月おきに2ヶ月分の給付金がまとめて振り込まれます

私の場合、12月21日から育休開始して、支給決定通知が届いたのが翌年の2月27日で、実際に給付金が振り込まれたのは3月1週目でした。

12月末には最後の給与が入るので、約1ヶ月分の家計を回すだけの貯蓄は必要でした。

出産でも持ち出しが出てくる可能性もあるので、そのあたりを計算して貯蓄を残しておく必要があります。

【出産とお金】我が家の出産費用

育休取得条件

育休の取得条件

育休の取得できる人ですが、まず簡単に書くと、現在雇用されている場所で、フルタイムで、継続して一年以上働いているサラリーマンなら取得可能です。

もう少し例外的な条件も含めて詳しく書くと、

  • 1歳未満の子どもを養育する正社員
    • 育休開始する前2年間で、11日以上出勤している月が12ヶ月以上ある
  • 1歳未満の子どもを養育する期間雇用者(契約社員等)で
    • 同一事業主のもとで1年以上雇用が継続していて
    • 子どもが1歳6ヶ月になるまでの間に雇用契約が終了することが明らかでない

のどちらかに当てはまる必要があります(参考:厚生労働省『育児・介護休業法のあらまし)。

更に細かい条件で適用除外等もあるので、わからない場合は管轄のハローワークに問い合わせてみると確実です。

育休取得の手続き

次に手続きですが、これは会社によっても異なるところはあるかもしれませんが、育休開始の1ヶ月以上前に、育児休業申出書母子手帳の写し給付金の振込先を会社に提出するだけです。

基本的には、他の手続きは会社の方でやってくれます。

育児休業申出書については会社にフォーマットがあればそれを、なければ、厚生労働省のフォーマットを使用すればよいかと思います。

育児休業申出書の書き方

上記フォーマットを前提に、育児休業申出書の書き方について説明します。

既に子供が生まれている場合には、「1 休業に係る子の状況」を埋めます。

まだ生まれていない場合には、1は空欄のまま、「2 1の子が生まれていない場合の出産予定者の状況」を埋めます。

ちなみに、1の場合、本人との続柄は多くの場合「子」となり、2の場合、本人との続柄は基本的に「妻」となると思います。

3 休業の期間」は、育休の延長でなければ、出産日または出産予定日から一年以内の日付を記入します。

4 申出に係る状況」は、育休に関する状況をそれぞれ記入します。

以上です。

というわけで、書類的にはとても簡単に育休を取得することができます。

育休取得のハードル

男性の育休取得率は6.16%(平成30年度雇用均等基本調査より)です。

さらに、育休を取得した男性の育休取得日数はこんな感じで、

取得日数割合(%)
5日未満36.3
5日〜2週間未満35.1
2週間〜1ヶ月未満9.6
1〜3ヶ月未満11.9
3〜6ヶ月未満3.0
6〜8ヶ月未満0.9
8〜10未満0.4
10〜12ヶ月未満0.9
12〜16ヶ月未満1.7

7割以上が2週間未満で、1割が2週間から1ヶ月です(平成30年度雇用均等基本調査より)。

あれだけの給付金がもらえるのにこの割合というのは、会社側と働く男性の育児の意識がまだ低いんだろうな、と思います。

ちなみに私は1年間取得する予定なので、6%の中の1.7%ということで、0.1%、すなわち1000人に1人の稀有な育休ゲッターということになります(笑)

なぜ私がこんなに長々と育休を取れたかというと、それは私がしている仕事による部分が大きいと思います。

幸い私はSES(自社から他社へのエンジニア派遣)的な働き方をしていたので、プロジェクトが一段落するタイミングで契約を終わりにすれば、そこまで会社に迷惑をかけずに育休をとることができました。

ただ、普通に自分の会社で働いている人の場合は、育休で一時的に抜ける人の分の仕事をどうするかという問題があるので、なかなか会社はいい顔をしないかもしれません。

同僚に負担をかけることになるのであれば、本人としても言い出しづらい部分があると思います。

そこの部分の解決ができないと、制度はあっても取得する人はなかなか増えていかないんだろうなと思います。

幸い、私の会社はとても理解のある会社で、男性の育休取得は私が初めてだったようですが、快く育休を取らせてくれました。

この点は本当に会社と調整してくれた営業に感謝です。

育休中のバイト・副業も可能

あんまり知られていませんが、育休中でも副業ができないわけではありません。

もちろん会社で副業を禁止している場合はダメですが、副業が禁止されていないのであれば、余った時間でちょっとお小遣い稼ぎをできれば、給付金で足りない分を少し穴埋めすることができます

私は、空き時間を利用してこのブログを書き始めました。

ただし、副業のやり方によっては給付金が減額されたり、支給されなくなったりしてしまうので、注意が必要です。

副業する場合には、以下の点に気をつけてやる必要があります。

  • 勤務先または他の雇われ先でバイトをする場合には、勤務先の給与の80%を超えないこと
    • 80%を超えるまでは給付金と給与を合算して80%になるように給付金が減額される
    • 80%を超えると給付金は支給されない
  • 雇用契約に基づかない副業(業務委託等)の場合、ひと月10日または、ひと月80時間の上限を超えなければOKで金額の上限はなし

我が家の場合、ままおさんは専業主婦だったため、収入は67%か50%の育児休業給付金だけです。

でも子供が離乳してくれば、私が一人で子守をして、ままおさんがバイト等で外に出るのも可能です。

また、時間があれば私はリモートでできる仕事を家でやっても良い(うちの会社は副業が禁止されていない)ので、収入をそこまで減らさずになんとかなるだろうという算段もあり、育休を決めました。

あと、育休の手続きとは別に、子供が生まれた後に必要な手続きについては 【里帰り出産】出産後の手続き にまとめたので、出産がまだの方はそちらも見てみてください。

育休を実際にとってみた感想はこちら→【パパ】育休をとってみて思うこと