どうも、ぱぱおです。

子供が生まれてから行った手続きは、出生届、健康保険証の発行依頼、児童手当の申請、乳幼児医療証の申請の4つです。

里帰り出産にぱぱおもついていったため、住所登録地に誰もおらず、色々と苦労したので、そのへんも交えてお伝えしたいと思います。

出生届

出生届については、親の本籍地、または居住地、もしくは子の出生地となっているので、里帰りで生まれた場所の役所で出すことができます。

出生届自体は産院の方で用意してくれていたので、あとは子供の名前等を追記して、母子手帳とともに提出するだけで、すぐに完了しました。

うちの場合は生まれた後、なかなか名前が決まらずに、生まれてから一週間後に出生届を出しましたが、後々の手続きを考えると、名前は早く決めて出生届を出したほうが良かったです。。

特に年末に生まれたため、役所が長期休暇に入ってしまう関係で、色んな手続きがぎりぎりになってしまいました。

健康保険証

ぱぱおはサラリーマンなので、会社から生まれた子供の保険証を発行してもらう必要がありました。

そして、子供の保険証を発行するには、子供のマイナンバーと母子手帳の出生証明ページのコピーが必要なのですが、子供のマイナンバーは、出生届受理後、実際に住民登録する自治体で子供の住民登録が終わらないと、取得できません

そしてそのマイナンバーがなかなか取得できませんでした。

出生届自体は出生地の役所でも受理してもらえますが、実際に登録処理をするのは住民登録先の役所だということでした。

そして出生地の役所から出生届を住民登録先の役所に郵送して、そこで登録処理が済んでからじゃないと、マイナンバーを取得することはできません

さらに、住民票を出生地の役所で取得しようとしたところ、それはできないと言われ、かなり紆余曲折がありました。

結局、私が委任状を書いて、義母を請求者にして、住民登録地の役所に対して郵送で住民登録地の役所に住民票を請求する、という流れになりました。

私が請求者になると、私の住所にしか住民票が送られないので受け取れないようなのです。

しかし、住民登録地の役所の方が、マイナンバーが欲しいだけなら、「広域交付」を使えば、取得できるということを教えてくれました。

「広域交付」を使うと、自分の住民登録地以外でも、本籍地以外の住民票の情報は取得できるようで、最終的にはこの方法で、出生届を出した翌日に子供のマイナンバーを取得することができました。

電話で連携をとって、素早く処理を進めてくださった役所の方々に感謝です!

そんなわけで、なんやかんやありましたが、12月27日という年内最後の営業日になんとかマイナンバーを取得し、会社に伝えることができました。

児童手当

児童手当とは、0歳から15歳の子を養育する人に一定額(5000〜15000円)を給付してくれるありがたい制度です。

ただし、児童手当の申請期限は、他の手続きと比べて容赦がなく、遅れた分の児童手当は給付されません

しかも、役所の長期休暇の最中も期限のカウントが進んでいくという、年末に子供が生まれた人には本当に容赦のない形になっています。

具体的には、子供が生まれた日から(生まれた日も含めて)15日以内に申請しなければ翌月分からもらうことができません。

例えば、2019年12月25日に子供が生まれた場合、12月28日〜1月5日まで9日間役所は空いていませんが、1月8日までに手続きをしなければなりません。

生まれてすぐは子供の世話で精一杯なこと(更に母子家庭の場合もある)を考えると、もうちょっと柔軟にならないかなぁと思ってしまいます。

ぱぱおの場合は名前が決まって、出生届を出したのが遅かったのもあって、12月27日にマイナンバーを取得し、児童手当の申請を1月6日までにしないと、1ヶ月分もらえなくなってしまう、という状態でした。

幸い、児童手当の申請書類は送っていただけるとのことだったので、年末年始に書類を郵送して、なんとか1月6日に間に合わせられるかな?という感じです(結果なんとか間に合い、1月分からもらうことができました!)。

乳幼児医療証(マル乳医療証)

乳幼児医療証とは、0歳から6歳までの医療費を無料にしてくれるスーパーアイテムです。 これは自治体ごとの制度なので、自治体によって異なる部分はあるかもしれません。

ぱぱおがいる自治体では、これと子ども医療証(こちらは所得制限があります)を合わせると中学卒業までは子供の医療費が無料になるという素晴らしい体制になっていました。

子供は何かと病気になるのでとてもありがたい制度です。

これも自治体によるのかなと思いますが、ぱぱおの自治体では、出生時からから2ヶ月以内に申請すれば、出生時に遡って、その間にかかった医療費の自己負担分を返してくれるということでした。

なので、こちらはそこまで期限に神経質にならずに大丈夫で安心しました。

そんなわけで、遠隔地にいると色んな手続きが簡単に進められず、手間取ったので、色々早めに(特に子供の名前決めと出生届)やっといたほうがいいという話でした。

あと出産後の手続きとはちょっと違いますが、出産後のタイミングでやっておいた方がお得であろう、医療費控除のための確定申告については、こちら↓

出産後、絶対にやっておくべき医療費控除のやり方