どうも、ぱぱおです。

【パパに読んでほしい】育児の大変さで書きましたが、育児には24時間365日、完全に解放される時間はありません。

しかし、世の中にはまだ育児の大変さや価値をわかっていない人が多いように感じます。

そのせいでうまくいっていない家庭も多いのではないでしょうか。

そこで、今回ぱぱおの独断で育児労働を年収換算してみました。

赤ちゃんが寝てる間は待機時間(労働時間)なのでは?

判例では,労働時間とは「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」を意味するので,労働時間性は「労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否か」を判断基準とすべきであるとしています。

労働時間性の判断基準とは? | 未払い賃金・残業代請求ネット相談室

この基準を育児に当てはめてみます。

例えば、育児を丸々1ヶ月間他人に依頼する場合、赤ちゃんが寝ている間も当然そばで待機して、何かあったら対応してくださいと依頼するはずです。

したがって、赤ちゃんの世話をしていない間も待機時間と言えるのではないでしょうか?

というわけで、ぱぱおの独断で、ワンオペの育児労働者は毎日24時間労働しているということで計算していきます。

※本当に独断です。今回の記事は、育児労働の価値を見直し、各家庭でよりよい育児体制をとるための一助になれば、という気持ちで作っています。なので法律的な根拠等はきちんと確認していません。あしからず。

最低賃金で計算

ぱぱおは東京に住んでいるため、東京の最低賃金(1013円)で計算します(2019年1月時点)。

最低賃金で計算するのは、少なくともこれくらいかかるということをわかるようにするためです。

では、計算していきます(計算方法は深夜・休日における残業の割増賃金はどのように計算するのか?を参考にしています)。

法定休日とそれ以外の日で、計算が異なるため、分けて計算した後に合計します。

また、割増部分について、小数点第一位を四捨五入して計算しています。

法定休日以外の日の賃金

まず、1週間のうち、1日の法定休日を除く6日間の労働時間は、24×6=144時間です。

そして、週40時間を超える144−40=104時間は時間外労働となり、この分は25%増しになります。

さらに時間外労働の内、午後10時から午前5時までの7×6=42時間深夜労働となり、この分は50%増し(時間外手当25%+深夜手当25%)になります。

そうすると、1週間のうちの6日間の賃金は

  • 通常の賃金が1013×40=40520円
  • 昼間時間外労働分が1013×1.25×(104−42)=78508円
  • 深夜時間外労働分が1013×1.5×42=63819円

で、合計が182,847円になります。

6日分で18万円です。これだけ稼いでいる人がどれほどいるでしょうか?

法定休日の日の賃金

法定休日の労働はすべて35%増しになります。

法定休日の場合、時間外手当はつかず、深夜手当(25%増し)のみがつきます。

従って、法定休日の日の賃金は、深夜労働が7時間なので、

  • 昼間休日労働分が1013×1.35×17=23248円
  • 深夜休日労働分が1013×1.6×7=11346円

で、合計が34,594円です。

法定休日以外の日の賃金と合計すると、1週間の賃金は217,441円です。

1ヶ月分の賃金ではなく、1週間分でこれです。

年収は…

では、年収に換算してみましょう。

育児労働の年収は、217441×(365÷7)=約11337995円です!!

なんと1千万を超えました。

もう一度確認しておきますが、東京都の最低賃金で計算した値ですので、最低でも1千万以上ということです。

もし実際にベビーシッターをお願いするとなると、1時間あたり平均1700円くらいかかりますので、これの1.7倍、つまり2千万近くかかることになります。

それだけの労働をパートナーがしていると思っている人がどれほどいるでしょうか。

国税庁の調査によればサラリーマンの平均賃金は441万くらいです。

その程度で、家で育児をやってくれている人に偉そうにしていたとしたら、それはとても恥ずかしいことです。

即刻態度を改めましょう。そして、できる限りサポートしましょう。

まとめ

今回育児労働の計算をしてみたのは、別に育児をしている人間のほうがそのへんのサラリーマンより価値があるんだとかそんな話をしたかったわけではありません。

育児をしている人をリスペクトし、感謝し、サポートしてあげてほしいのです。

24時間365日一人で戦うのは大変です。できる限り協力してよりよい育児ライフを送りましょう!